| (1) |
政府の強制保険です・・・・・ |
全業種強制加入です。一人でも雇っていれば加入しなければなりません。 |
| (2) |
労働者が失業したとき・・・・ |
前6ケ月分の平均賃金の5割〜8割が3ケ月から12ケ月間労働者に支給されます。(失業給付制度) |
| (3) |
給与が下がった時・・・・・・・ |
60歳以降、60歳の時の給与より下がった時(75%未満のとき)は、給与補助が出ます。
(高年齢雇用継続基本給付金) |
| (4) |
育児休業をとった時・・・・・・ |
育児の為休業し、給料が出ない時は、給与補助が出ます。(育児休業給付) |
| (5) |
厚生労働大臣に指定された業種に属する会社が経営不振になり、休業、教育訓練又は出向を行ったとき、支払った休業手当、賃金の額の最大3分の2の補助が受けられます。(雇用調整助成金) |
| (6) |
高年齢者(60才〜65才未満)・心身障害者・寡婦を職安の紹介で雇用した時、給与の3分の1の賃金補助が国から給付されます。(1年〜1年半)
(特定求職者雇用開発助成金) |